お亡くなりになられた方が生活保護を受給していた場合には、「葬儀費用などはどのようにして拠出していけばいいのかといった。」といったお悩みが寄せられます。
こうした方のために、自治体によって葬儀を行うための費用などを支援する制度、いわゆる「葬祭扶助制度」というものが整えられています。生活保護受給者の親族が無くなった場合にはこの申請をすることが望ましいです。
葬祭扶助制度は生活保護法を根拠にしたものであり、最低限の葬儀費用が拠出されます。給付基準額は20万円程度となっており、お葬式を行う際にはこの金額に留意したものでなくてはなりません。そのため、直送のようなお葬式が前提となり、この点については注意をする必要があります。
葬祭扶助制度を利用するには申請を行う必要があります。
この申請は基本的に葬儀を行う前にしておく必要があるため、ご注意ください。
申請を行う場所は喪主などの「申請者のいる」自治体です。状況によっては葬儀社などが代行して申請を行えることもあるので、事前に相談しておくのがよいでしょう。
熊川式典では故人の方との最後の時間が、かけがえのない時間になりますよう心を込めて皆様のお手伝いをさせていただいております。
葬儀には多くの作法や普段知らないようなマナーが存在し、お悩みになってしまうこともあるかと思います。また、大切な方を亡くされた直後には、精神的にも体力的にも疲れ切ってしまうといった事が珍しくありません。
そのような場合にはおひとりでお抱えになるのではなく、どのような事でもまずはお気軽にご相談ください。
お一人お一人に丁寧にご対応させていただき、満足のいく葬儀となるようお手伝いさせていただきます。
熊川式典(東京都足立区、墨田区/葛飾区、北区、荒川区)|生活保護受給中の親族が亡くなった場合